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月 |
サービス |
内容 |
事業所の評価 |
今後の取り組み |
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4 |
ショート |
ショート利用者の家族より。
4/6〜11のショートステイご利用の退所の際、衣類がひどい汚れで入所時と一緒のため、一度も交換していないのではないか、今後3階は利用したくない。
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高齢者の生活を考えれば、衣類というものは食事や体の皮膚などで汚れるものである。その中で、職員が特定の利用者の衣類を常に監視し、汚れたところを見計らってすぐに交換するということはできるものではない。この度の衣類の汚れも、家族の気持ちには配慮すべきであるが、退所前には衣類を交換しようとしていたことから、特に問題はないと考える。 |
特になし |
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4 |
ヘルパー |
ヘルパー利用者の家族より。
昼の薬は飲んでいない、夜の薬は出しっぱなし。プロなんだから頼んだことはやってほしい。 |
ヘルパーは利用者の居宅で、一人でサービス提供しなければならない。ヘルパー個人の力量や気配りに頼って行わないためにも、ケアプランが存在し、それを使ったサービス統一の意味は重要である。サービス担当責任者は、ケアプランに服薬介助の理由を反映した上で、意味も含めて説明しておくべきであった。 |
管理職が、指導監督職にケアプラン反映の意味を指導 |
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5 |
特養 |
(H21.5.15に国保連・介護苦情相談課のS氏より、下記の相談ありとの電話がある)
@昨年8月に「待機順番が3番目。これからは、連絡を密に取っていきましょう」と言われた。その後電話連絡を待っていたが一向に来ないので、5/14に電話を入れたところ、順位は30番台と言われた。
A電話をしたときに、最初に出た方が事務的な対応だった。 |
家族は、理屈では入所決定方法や順位が繰り下がることがあることは理解していても、実際に3番まで上がってその旨の電話が事業所から入れば入所は間もないと期待するものである。
あくまでも入所順位は連絡日時時点のものであり、今後も変動が生じ、順番が変動することも有り得ることを伝えきれていなかった
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管理職は相談員に、相手に正確に情報を伝える
ための教育を行う。 |
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6 |
ショート |
短期入所利用者より。
入浴後から車椅子が他者と入れ替わっている。車椅子にはタバコ、パットの入った巾着がかかっていた。 |
施設の車椅子とはいえ、利用者の持ち物をつけて本人のために利用しているものなので、お乗りいただく前に、誰が使用していたものなのかを確認するべきである。 |
指導監督職は、入浴職員に、使用していたものかどうかを確認して提供するよう、指導した。 |
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7 |
ショート |
短期入所利用者より。
仮部屋もなく、荷物の整理、確認ができない。休むこともできない。 |
事前に説明をし了解を得ていたことは問題ないが、そもそも、同日の同ベッドで、入所が先で退所が後という状況を作ってしまっているのは、利用者本位ではない。 |
受付の時点で、同日の同ベッドでは退所が先で入所が後という前提に基づいて入所・退所時間まで決定するように、手順を変更する。 |
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7 |
ショート |
短期入所者より。
自分(女性)の隣のベッドに仮部屋として男性利用者が入所してきた。男をよこすなんて考えられない。 |
一時的であっても男女同室になるよう調整したことは、利用者のことを大切に考えているといえない。しかし、そもそも、同日の同ベッドで、入所が先で退所が後という状況を作ってしまっているのは、利用者本位ではない。 |
受付の時点で、同日の同ベッドでは退所が先で入所が後という前提に基づき入所・退所時間まで決定するように、手順を変更する。 |
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7 |
養護 |
養護入所者2名より。
手紙や郵便物の配布が遅い。期限が過ぎてしまい、困る。 |
郵便物を待っている利用者の気持ちなどを考えず、職員都合でお渡しするのは、職員として恥ずべきことである。 |
@管理職は、利用者の郵便物は本人が届くのを待っているのだから、届いたら速やかに渡してあげることを、自ら意識付けする。
A管理職は、担当する相談員と指導監督職に対し、職員都合の行動となってしまっていたこと、利用者が待っているものだから届いたら速やかに渡してあげることについて指導する。また管理職は、日々利用者の郵便物を渡してあげたかを相談員に確認する。 |
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9 |
ショート |
短期入所利用者K氏家族より。
前回の利用時(8月10日〜22日の13日間)に、余った薬を説明もなく返された。薬は日数分のみ持参しているため余ることはない。ここでの飲み忘れのため、薬の提供は確実に行ってもらいたい。 |
手順書には、薬をセットした後、ケース内の薬とシートの内容を確認してからチェックすることになっている。また、与薬については、服薬したらその都度チェックしていくことになっている。今回は、それを実施していなかったということである。また、余ることがわかった時点(発見した時点)で、薬のシートを再確認するなど、遡って調べるということをせず、また、上司へ報告するなどの行為もなかった。上司への報告があれば、わかる範囲で事実と原因を家族に説明ができたと判断する。(発見したときの報告がいかに大事であるかということが徹底されていない)まして、退所の際、事業所の姿勢として、この事実をこちらから説明するべきであると考える。 |
指導監督職は、該当職員に、セット内容を確認したらチェックし個々へ与薬したらチェックすること、不具合を発見したら上司・顧客へ報告と説明をすることについて、手順に基づいて指導する。 |
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